【フリーランス・個人事業主】12月でもまだ間に合う節税対策!小規模企業共済

今年も残すところ、1ヶ月を切りました。

フリーランス・個人事業主にとっては、決算月でもあります。

今年は利益が出ているというのであれば、まだ間に合う節税対策があります。

それは、「小規模企業共済」への加入です。

「所得税」と「住民税」において、節税効果があります。

銀行や信用金庫などの金融機関や、商工会議所などの委託団体で申し込むことが可能ですが、掛金の引落の手続きをするのに、口座のある銀行・信用金庫にて、確認印をもらわなければなりません。

よって、最初からその振替口座のある銀行・信用金庫にて手続きをしてしまったほうが、二度手間にならずに済むと思います。

今年の確定申告に間に合わせるには、12月中の手続きが必要となり、各窓口の最終営業日がその期限となります。

IMG 1326

※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

小規模企業共済とは

小規模企業共済とは、国の機関(中小機構)が運営する、個人事業主向けの退職金積立制度です。

掛金の月額は、1,000円〜7万円まで、500円刻みで自由に設定できます。

そして、その年に支払った掛金の全額が、所得控除の対象となります。

所得控除なので、ざっくり言うと、「(その年に支払った掛金の全額)×(税率)」の分だけ、所得税と住民税が安くなります。

翌年分の掛金を前払いすることも可能で、今年の12月に初めて加入するのであれば、「12月分+来年1年分」の計13ヶ月を支払うこともできます。

その場合、最大で、7万円×13ヶ月=91万円が、所得控除の対象となります。

ちなみに、この前払いのことを、「前納(ぜんのう)」といいます。

 

小規模企業共済の申し込みに必要な書類など

以下の書類などを、振替口座のある銀行・信用金庫に持参し、申し込みの手続きをしましょう。

  1. 所得税の「確定申告書」の控え(事業を開始したばかりで確定申告書がない場合は、「開業届」での控え)
  2. 「認印」と「銀行・信用金庫の届出印」
  3. 現金(払い込む予定の金額)

口座振替は翌年以降になります。今回は現金にて支払わないと、今年の確定申告には間に合いません。

 

小規模企業共済のメリット

今年の所得税と住民税に対する節税効果以外にも、次のようなメリットがあります。

  • 240ヶ月(20年)以上払い込んでいれば、解約時、払い込んだ金額以上戻ってくる。
  • 解約して受け取った金額については、退職所得や雑所得として取り扱われるため、その点においても節税効果がある。
  • 払い込んだ掛金の範囲内で、貸付を受けることができる。
  • 掛金の増減が可能である。

解約すれば課税の対象となってしまうのですが、退職所得や雑所得として扱われるため、その際の税負担も軽くて済みます。

 

小規模企業共済のデメリットや注意点

デメリットや注意点としては、次のようなものがあげられます。

  • 240ヶ月より前に解約した場合、元本割れをしてしまう。
  • お金が手元に残らない。

所得税と住民税の節税にはなりますが、減った税金の額以上に、お金は出ていってしまいます。

資金繰りなど考慮した上で、掛金の金額を決める必要があります。

 

最後に

フリーランス・個人事業主には、退職金がありません。

自分で積み立てるしかないのです。

経費として落としながら退職金を積み立てることができる「小規模企業共済」制度を上手に活用しましょう。

 

[template id=”186″]