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決算日を変える。【法人の節税】

決算日を変えることで節税になることがあります。

※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

なぜ節税になるのか?

決算期を変えて、利益を次の事業年度に先送りすることにより、今期の税金をおさえるという節税対策です。

節税の基本的な考え方として、「売上は遅く、費用は早く」というものがあります。

節税の基本。売上は遅く、費用は早く。
今期の節税を考えるなら、売上はできるだけ来期に、費用はできるだけ今期に計上するようにしましょう。 法人税や所得税など、利益に対してかかる税金の節税になります。 売上の計上を遅くする方法 売上をいつ計上するかは、法律で決まっています。 商品な...

・例えば

例として3月決算法人で考えてみましょう。

この法人、3月に多額の利益が見込まれるとします。

この場合ですと、決算期を2月末に変更することによって、税金を次の事業年度に先送りすることができます。

単なる問題の先送りといえば確かにそうなのですが、来期にゆっくり節税対策を考えればいいわけです。

手続きは面倒ではないのか?

決算期を変えるための手続きは、案外簡単です。

  1. 会社の定款(ていかん)を変更
  2. 税務署などに異動届出書を提出

の2つのステップだけです。

登録免許税などの費用もかかりません。

・会社の定款を変更

もし、会社の定款に「事業年度」の記載がある場合は、その記載されている期間を訂正します。

具体的には、定款に直接訂正を加えるのではなく、臨時株主総会を開き、議事録を作成することになります。

・税務署などに異動届出書を提出

事業年度を変更したら、税務署、都税事務所(または県税事務所)、市役所に、「異動届出書」を提出します。

提出期限については、「異動後すみやかに」と規定されています。

遅くとも法人税等の申告期限までには提出しましょう。

異動届出書には、上記の議事録のコピーを添付したほうがいいでしょう。

絶対添付が必要というわけではないのですが、添付がなかった場合、高確率で税務署から送ってくれと催促の電話があります。

決算期は3月じゃなくてもOK

法人の決算日は自由に設定できます。

日本では、3/31にする法人が多いですが、3/31である必要はどこにもありません。

日にちも末日でなくてもOKです。(例えば、6/19とかでもOK。)

ただ、経理などの手間を考えると、末日に設定したほうが楽ではあります。

他もそうだからと3月決算にしてしまったのであれば、売上の少ない時期を決算期に再設定してみてもいいでしょう。

 

【HMJのつぶやき】

阿佐ヶ谷の書楽という書店で、井ノ上陽一さんの『フリーランスとひとり社長のための経理をエクセルでトコトン楽にする本』を購入。(こう書いてみるとタイトル長い!)

中野のあおい書店では見つけられなくて書楽に行ったら、1冊ありました。

たまには書店めぐりもいいですね。楽しかったです。

【昨日の1日1新】

ある会に入会

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