新型コロナウィルス関連の優遇措置があるかも?とりあえず調べてみるクセをつけよう

各方面に多大な影響を及ぼした新型コロナウィルス、まだまだ社会的・経済的な影響は続くでしょう。

税金関連でも様々な特例措置があるので、「期限過ぎちゃったけど、特例とかないかな?」とか「こんなことって許されないかな?」など、疑問を常に持ち、調べてみるクセをつけておくといいと思います。

Covid cloth mask

※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

法人税の申告・納税の期限延長ができる

新型コロナウィルスの影響があった場合、法人税などの申告・納付期限の延長が認められています。

(法人事業税や法人住民税についても同様の措置が認められています)

手続きとしては、申告書に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延⻑申請」と記載するだけです。

紙提出であれば申告書の余白に、電子申告であれば添付書類送付書に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延⻑申請」と記載します。

(eLTAXの場合は、申告書法人名欄の法人名の前に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延⻑申請」と記載)

 

【参考サイト】

国税庁ウェブサイト:法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉 所得税の納付期限の個別指定による期限延⻑⼿続に関するFAQ

東京都主税局ウェブサイト:【法人事業税・法人都民税】新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告等をすることが困難な場合の手続について

 

税金を安くできる可能性あり

国税庁のウェブサイトで確認できる優遇措置だけでもこれだけあります。

  • 納税の猶予制度の特例
  • 欠損金の繰戻しによる還付の特例
  • テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
  • 文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
  • 住宅ローン控除の適用要件の弾力化
  • 消費税の課税選択の変更に係る特例
  • 特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税

(国税庁ウェブサイト:新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置より)

 

延滞税(罰金)なしで1年間納税を待ってくれたり、規模の大きい企業では通常認められていない措置が認められたり、テレワークのために設備投資したら税金が安くなったり、イベント等が中止になった際にお客さんが払い戻しを辞退した部分の売上について控除が認められたり、住宅ローン控除に便宜がはかられたり、消費税の届出関連も融通が効いたり、借入の際にかかる印紙税がかからなかったり。

それぞれに要件等があるのと、「新型コロナウィルスの影響を受けた場合」という大前提はありますが、様々な優遇措置を受けられる可能性があります。

 

「何かないかな?」とりあえず調べてみよう

まだまだ予断を許さない状態です。感染自体はおさまったとしても、経済的な影響は遅れてやってくることも多いです。

使える制度は使ってサバイバルしていく必要があります。

「何か使える特例がないか」をとりあえず調べてみる。その意識は持っておきましょう。

 

でも、ゾンビのように生き延びることを目的としてしまってはつまらない。

変化することを恐れず、自分の心の中にすでにあるその声に忠実でいたい。

自由に!チャオ!

 

【参考記事】

Zoomも電話も実際会うのも変わらない、だからこそ変わるチャンス

ケチってはいけないもの、ケチってもいいもの

 


 

【編集後記 〜税理士・前川秀和のつぶやき〜 】

昨日は音声ミーティングとZoomでの個別コンサルティング1件。法人成りに関するご相談でした。

 

【1日1新】

とあることに関するミーティング

 

【長男と次男 〜9歳児と3歳児のマイブームなど〜 】

次男のプラレール熱が再燃。ぜ〜んぶ欲しいとのこと。

長男の絵をアップしているInstagramがあるのですが、それをみんなに紹介してくれとしつこく迫られています。