還付加算金〜税金を多く払い過ぎてたときにもらえる利息的なやつ〜【所得税の確定申告】

税金の還付を受ける、つまり税金を返してもらうとき、利息もつけて返してもらえます。

その利息のことを、還付加算金といいます。

 

Dump truck

(ダンプ加算金)

 

※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

還付加算金とは

還付(かんぷ)とは、払い過ぎてた税金を返してもらうこと。

還付加算金(かんぷかさんきん)とは、その返してもらった税金にかかる利息のことをいいます。

利息をつけて税金を返してくれるというわけです。

 

「予定納税」の還付加算金

所得税には「予定納税」といって、前年分の所得税が(いろいろ条件なんかはありますが)15万円以上だった場合に、取られる税金の前払い的な制度です。

 

例えば、前年の所得税が15万円だったとすると、

  • 今年の7月に、5万円
  • 今年の11月に、5万円

の計10万円を自動的に支払うこととなります。

 

でも、もし今年の確定申告で計算した所得税額が予定納税の額より少なかったら?

そのときは、当然差額分が還付されることになります。

 

例えば、今年の確定申告で計算した所得税が2万円だったとすると、

  • 10万円 − 2万円 = 8万円

が還付されることになります。

で、その還付される8万円には、還付加算金という名の利息がついて返されてくるのです。

 

還付加算金の利率は、7.3%という高利率なので、もらうと案外嬉しい金額だったりします。

所得税ではコントロールできませんが、法人税では、法人税における予定納税の額をコントロールできる余地があるため、制限が加えられています。

そうそううまい話はないということです。

 

「更正の請求」の還付加算金

払い過ぎた税金を返してもらうための手続きである「更正の請求」

もちろん、更正の請求で返してもらえる税金にも還付加算金はつきます。

 

た・だ・し、5年前の確定申告について更正の請求をしたからといって、5年分の利息(還付加算金)をもらえるわけではありません。

 

更正の請求の場合、還付加算金をいつから計算するかというと、

  • 「更正の請求があった日の翌日から起算して3月を経過する日」と「その更正があった日の翌日から起算して1月を経過する日」のいずれか早い日の翌日

となっています。

 

ごちゃごちゃと難しい文章で何のことやらわかりませんが、要するに、更正の請求をして、しばらくたった日から利息の計算するよーってことです。

税務署(国)が、そんな気前よく、利息を払ってくれるわけないか!アディオス!

 

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【追記】おまけ(だけど重要なこと)

Twitterでのご指摘により、還付加算金について、見落としがちなことを追加で書いておきます。

それは、

  • 還付加算金は雑所得になる

ということです。

 


 

【さんプラーザ前川くんのつぶやき】

昨日は午前中に打ち合わせ1件、お昼は中野セントラルパークでランチ。

あとはずっと確定申告業務でした。

 

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