提出した確定申告書が間違っていた場合の対処法(提出期限内の場合)

提出した確定申告書が間違っていた場合は、もちろん申告し直さなければなりません。

提出期限(所得税の場合は3/15)内に、その計算し直した確定申告書を提出し直す場合についてみていきたいと思います。

この提出期限内の再申告については、「訂正申告」と呼ぼれたりもします。

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※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

確定申告書を出し直す方法(提出期限内の場合)

確定申告書を提出したけど、間違ってた・・・

そんなときは、提出期限(所得税でいうと3/15)までなら、間違いを修正してまた出し直せばOKです。

期限内で最後に出した申告書が、採用されることになります。

電子申告であれば再度正しく直したものを送信、紙で提出したのであれば再度税務署に郵送(または持参)しましょう。

ただし、既に還付の処理がおこなわれてしまっているときは、訂正申告を受け付けてもらえないケースもあるので、税務署に「訂正申告したい」ということをまずは問い合わせてみましょう。

最初の申告で添付してしまったので原本がない・・・

紙で提出した場合は、源泉徴収票や控除証明書などの原本を最初の申告で提出してしまっているはずです。

なので、訂正申告においては原本を添付することは不可能・・・

そんなときは、最初に提出した申告書の控えをコピーして一緒に提出すればOKです。

コピーして添付する書類は、税務署の受付印が押してあるもの(所得税なら第一表)となります。

修正申告と更正の請求

ちなみに、提出期限が過ぎたあとに確定申告書を出し直す場合は、「訂正申告」という手続きではなくなります。

税金を間違って多く申告していた場合少なく申告していた場合で、それぞれ「更正の請求」と「修正申告」と呼ばれる手続きをする必要があります。

更正の請求(こうせいのせいきゅう)

税金を多く申告してしまった場合にする更正の請求。

「更正の請求書」というフォームを使って申告します。

多く払った分の税金を返してもらう手続きなので、場合によっては証拠書類の提出なども必要になります。

修正申告

税金を少なく申告してしまっていた場合にする修正申告。

こちらは通常の申告書を使って申告します。

当然、追加で税金を支払うことになります。

追加納付する税金には延滞税という利子的な罰金がつきます。

気をつけよう、税金の罰金
税金の支払いが遅れたり、税金の申告で悪質な不正がみつかったりすると、罰金が課されます。 「税金こそが我々国民に課された罰金である」という話ではありません。 税金の罰金 税金の罰金には、次のようなものがあります。 延滞税(えんたいぜい) 過怠...

【HMJのつぶやき】

高いところに登りたくてしかたない次男(1歳児)。

椅子に登ったと思ったら、その椅子を踏み台にテーブル登り、ドンドンと足踏みをしてダンシング。

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