【フリーランス・個人事業主】所得とは?所得税が課される所得、全10種類

所得税法においては、所得を次の10種類に区分しています。

  1. 利子所得
  2. 配当所得
  3. 不動産所得
  4. 事業所得(一般、農業)
  5. 給与所得
  6. 退職所得
  7. 山林所得
  8. 譲渡所得
  9. 一時所得
  10. 雑所得

このうち、日々経理をし、決算書をつくる必要があるものは、「不動産所得」、「事業所得」となります。

また、「事業所得」は、『一般の所得』と『農業所得』に分けられます。

例えば、あなたが飲食店と農業を営んでいたとします。

その場合、「飲食店の決算書」と「農業の決算書」の2つを作成し、それぞれの所得(利益)を計算しなければなりません。

さらに、アパート経営もされていたとすれば、「不動産所得用の決算書」も作成する必要があります。

ただし、それぞれの所得から生じた利益・損失については、最終的に合算することになります。

 

※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

所得とは?

所得とは、収入(売上)から必要経費を差し引いた金額となります。

所得税の税額は、『所得の金額×税率』により求められます。

次は、私たちの生活においてなじみがあるであろう所得について、解説します。

 

利子所得

預貯金の利子などのことです。

この利子の金額に15.315%の所得税が課されます。

また、利子の金額には所得税のほかに、地方税5%が課されますので、合計20.315%の税金を支払うことになります。

この20.315%の税金については、天引きされて預金口座に入ってきますので、確定申告は不要です。

 

不動産所得

土地や建物などの不動産の貸付け等から発生する所得のことです。

「不動産の貸付け等の収入金額」から「必要経費」を引いた金額が、不動産所得の金額となります。

確定申告が必要です。

 

事業所得

農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業から生ずる所得のことです。

不動産所得と同様、「総収入金額」から「必要経費」を引いた金額が、事業所得の金額となります。

確定申告が必要です。

 

給与所得

勤務先から支払われる給料・賞与などの所得のことです。

税金や社会保険が天引きされる前の「年収の金額(交通費は除く)」から「給与所得控除の金額」を引いた金額が、給与所得の金額となります。

「給与所得控除の金額」は、給与の年収額によって、変わってきます。

参照:給与所得控除

 

退職所得

勤務先から支払われる退職金などの所得のことです。

退職所得の金額は、(「収入金額」-「退職所得控除額」)×1/2、となります。

「退職所得控除額」は、勤続年数により変わってきます。

 

勤続年数が20年以下の場合・・・40万円×勤続年数

勤続年数が20年超の場合・・・800万円+70万円×(勤続年数−20年)

控除額が大きいため、退職所得に対して所得税が課されることは、少ないと思われます。

 

一時所得

代表的なものとしては、

  • 生命保険の満期返戻金や解約返戻金
  • 懸賞などの賞金
などがあります。
  • 「総収入金額」から、「収入を得るために支出した金額」と「特別控除額(50万円)」を差し引いた金額が、一時所得の金額となります。
生命保険の場合を例にとると、「受け取った保険金の額」から「今まで支払った保険料の合計額」を差し引いた金額が、50万円以下であれば、所得税はかかりません。

 

雑所得

他の9種類の所得のいずれにも該当しない所得のことです。

代表的なものとしては、

  • 公的年金による収入
  • サラリーマンの副業により収入
などがあります。

副業に関して言えば、「収入−経費」が雑所得の金額となります。

ちなみに、雑所得の赤字は、損益通算も損失の繰り越しもできませんので、給与所得を雑所得の赤字で打ち消して節税!、なんてことはできません。

 

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