2020年の確定申告(フリーランス・個人事業主の所得税)、いくつか改正されています。
青色申告特別控除と基礎控除の変更点についてみていきます。
青色申告特別控除が変わった
65万円だった青色申告特別控除、2020年から55万円に減りました。
ただし、ある条件を満たすと、これまで通りの65万円でいけます。
その条件とは、
- 電子申告(e-Tax)をしている
- 電子帳簿保存をしている
というもので、どちらか1つをおこなっていれば、10万円アップの65万円となります。
電子申告とは?
電子申告とは、e-Tax(イータックス)というシステムを使って、確定申告をする方法です。
国税庁のホームページ(確定申告書等作成コーナー)からも電子申告することができます。
(ちなみに、税務署のパソコンからの申告では、65万円控除を受けることはできないそうです)
電子帳簿保存とは?
電子帳簿保存とは、帳簿をデータで保存する制度のことをいいます。
帳簿は紙で保存することが原則なのですが、税務署に申請書を提出することで、データ保存が認められます。
なので、この「電子帳簿保存」の条件を満たすには、申請書(国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請書)の提出が必要となります。
(国税庁ウェブサイト:[手続名]国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請)
申請書の提出期限は、2020年9月30日(来年以降は「帳簿のデータ保存を始める3ヶ月前まで」)となります。
基礎控除が変わった
これまで一律38万円だった基礎控除の金額が、2020円から48万円に増えました。
ただし、48万円は最大の金額で、所得によって段階的に少なくなってきます。
合計所得金額
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控除額
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2,400万円以下
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48万円
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〜2,450万円以下
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32万円
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〜2,500万円以下
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16万円
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2,500万円超
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0円
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まあ、所得2,400万円以下ですので、僕を含めこのブログを読んでるほとんどの方の基礎控除額は48万円ではないでしょうか。(え、違う?)
まとめると・・・「電子申告をしよう!」
e-Taxで電子申告して、マックスの113万円(65万円+48万円=113万円)の控除を受けましょう。
【おまけ】ちなみに給与所得控除も変わった
給与所得控除額は一律10万円引き下げられました。
また、上限額も引き下げられたため、年収が850万円を超えるサラリーマンについては増税となります。
【編集後記 〜税理士・前川秀和のつぶやき〜 】
昨日は新規のお客様とお打ち合わせ。リアルでお会いしました。
帰宅後シャワーを浴び、車で子どもたちを歯医者さんへ。泣き叫ぶ次男。
【1日1新】
タワーマンション
【長男と次男 〜9歳(3ヶ月)児と3歳(4ヶ月)児のマイブームなど〜 】
次男、歯医者さんを耐えたご褒美にフォーゼドライバーをご所望。メルカリで買いました。
税理士、東京。自由、DIY、シンプル。音楽と地下鉄。
独立・起業・スモールビジネス、ベッドルームから始めよう。
「ちゃんとする」で「いい感じ」を「もっといい感じ」にする税理士事務所をやっています。