フリーランス・個人事業主の創業の際に必要な届出

フリーランス、個人事業主として事業を開始したら、税務署などにいろいろな届出をしなければなりません。

しかも、それぞれの書類には提出期限があるため、注意が必要です。

特に大事なのは、「所得税の青色申告承認申請書」でしょう。

これを提出することによって、65万円の所得控除など、税金計算上の優遇措置が受けられます。

 

Aoiro

 

※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

提出すべき書類

税務署に提出する書類

  1. 個人事業の開業・廃業等届出書』(提出期限:事業を開始した日から1ヶ月以内)
  2. 所得税の青色申告承認申請書』(提出期限:事業を開始した日から2ヶ月以内)

提出する税務署は、納税地(自宅の住所)を管轄する税務署になります。

(どこの税務署に提出するかは、国税庁のサイトで確認できます)

提出期限は、1は事業を開始した日から1ヶ月以内、2は事業を開始した日から2ヶ月以内です。

期限を過ぎると優遇措置が受けられなくなるため、後回しにせず早めに準備をしましょう。

 

都道府県税事務所に提出する書類

  1. 事業開始等申告書

都道府県が課税してくる個人事業税のための届出です。

所轄の都道府県税事務所に提出します。

提出期限は、東京都の場合、事業を開始した日から15日以内となっています。

提出期限は、各都道府県によって異なります。例えば、茨城県の場合は10日以内となっています。)

 

個人事業税とは、事業所得・不動産所得が290万円を超える場合に発生する税金です。

税率は、3〜5%で、業種によって異なります。

290万円を超えていなければ納税はなく、納付書も送られてきません。

1の届出をしなくても、確定申告をしていれば、個人事業税の納税がある場合には、自動的に納付書が送られてきます。

ただ、業種によって税率が異なるため、業種の判定が難しい場合など、対応が遅れる場合があるようです。

多少期限に遅れたとしても、提出することをおすすめします。

 

場合によっては提出しなければならない書類

次のような場合には、それぞれの書類の提出が必要です。

  1. 配偶者などに給与を支払う場合・・・『青色事業専従者給与に関する届出書
  2. 納税地を住所地以外の場所にする場合・・・『所得税(消費税)の納税地の変更に関する届出書
  3. 創業1期目から利益がある程度見込まれるようであれば、提出するかどうか要検討・・・『所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書
  4. 従業員を雇う場合や、配偶者などに給与支払う場合・・・『給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
  5. 上記4を提出する場合は、提出した方がよいでしょう・・・『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  6. 創業1期目に大きな設備投資がある場合・・・『消費税課税事業者選択届出書

 

提出方法(紙提出の場合)

各書類については、同じものを2つ作成します。

手書きで作成する場合、1部はコピーでも大丈夫です。

1枚は提出用、1枚は控えとなります。

控え用については書類の上の方に、「控」と書いておくとよいでしょう。

提出方法は、

  1. 「直接税務署・都道府県税事務所に提出に行く」方法
  2. 「郵送」による方法

の2種類があります。

郵送の場合、切手を貼った返信用封筒を同封しておけば、控えを返送してもらえます。

電子申請の場合

e-TaxやeLTAXというシステムによる提出方法もあります。

e-Taxが税務署、eLTAXが都道府県税事務所のシステムです。

このシステムを使って電子申請を行うのですが、カードリーダを購入する必要がある等、ややハードルは高めです。

 

最後に

『所得税の青色申告承認申請書』の期限は絶対です。

「事業を開始した日から2ヶ月以内」を過ぎてしまった場合、優遇措置の適用は次の年からとなってしまいます。