収入印紙代を節約しよう!印紙税の節税

収入印紙の節約、すなわち印紙税の節税について考えてみました。

※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

収入印紙を節約しよう

・領収書に貼る収入印紙の節約方法

領収書に貼る収入印紙の節約方法としては、次の3つが考えられます。

1回で節約できる金額は小さいかも知れませんが、ちりも積もれば山となります。

  1. クレジットカードで支払ってもらう
  2. 紙の領収書を発行しない
  3. 消費税を別途明記する

1,クレジットカードで支払ってもらう

クレジットカード払いの場合は、売上代金が5万円以上であっても、領収書に収入印紙を貼る必要はありません。

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2,紙の領収書を発行しない

そもそも印紙税は、紙の文書にかかってくるものです。

お客様がOKというのであれば、メール本文やPDFでの領収書発行に切り替えましょう。

3,消費税を別途明記する

領収書に消費税を別途記載しているのであれば、税抜価格をもとに収入印紙の金額が決まります。

例えば、

  • 税込52,920円、うち消費税3,920円
  • 税抜49,000円、消費税3,920円、合計52,920円

のような表記であれば、税抜価格である49,000円をもとに判定するので、収入印紙を貼る必要はありません。

しかし、単に「52,920円(税込)」のように、消費税額が別途明記されていない場合には、「52,920円」という金額で判定するため、200円の収入印紙を貼る必要があります。

・契約書に貼る収入印紙の節約方法

契約書に貼る収入印紙の節約方法も、領収書の場合とほぼ同様です。

  1. 紙の契約書を作らない
  2. 消費税を別途明記する
  3. 相手先にはコピーを渡す

1,紙の契約書を作らない

くり返しになりますが、印紙税は、紙の文書にかかってくるものです。

紙の契約書を作らなければ、収入印紙は不要です。

相手先がOKであれば、

  1. PDFにて契約書を発行
  2. メールのやり取りにおいて、お互い合意を取る

といった方法で契約をかわしましょう。

その際のメールのやり取りは、契約合意の証拠となりますので、きちんと保存をしておく必要があります。

また、『クラウドサイン』といったネットサービスを利用するのもおすすめです。

電子契約と呼ばれるもので、上記のようなやり取りをこのサービスを介しておこなえます。

契約書送信件数が月10件までであれば、無料で利用可能です。

Cloudsign

2,消費税を別途明記する

不動産の譲渡などに関する契約書」と「請負に関する契約書」については、消費税が別途明記されていれば、税抜価格で判定することになります。

例えば、「請負金額1,080万円(税込)」の記載では、収入印紙2万円の貼付けが必要となります。

しかし、領収書の場合と同様、

  • 「請負金額1,080万円(税込)、うち消費税80万円」
  • 「請負金額1,000万円(税抜)、消費税80万円、合計1,080万円」

のような記載であれば、消費税が別途明記されているため、税価格の1,000万円で判定することとなり、収入印紙は1万円です。

2万円−1万円で1万円ほど違ってきます。

3,相手先にはコピーを渡す

本来は、発行した紙の契約書すべてに、収入印紙を貼らなければなりません。

しかし、

  1. 原本を1部だけ作成し、そちらには収入印紙を貼る。
  2. 相手方にはその契約書のコピーを渡す。

ことで、収入印紙を節約する方法もあります。

ただの「コピー」には、収入印紙を貼る必要はありません。

注意点としては、「コピー」に改めて署名や押印をしないということです。

何かを書き込んでしまうと収入印紙を貼る必要が出てきてしまうためです。

収入印紙とは?

領収書や請求書などの書類には、「印紙税」という税金がかかります。

この収入印紙税を納税するための方法として、その書類に「収入印紙」を貼り付けるという方法が取られています。

収入印紙は、郵便局やコンビニ、役所の販売窓口などで買うことができます。

・収入印紙には消印が必要

貼り付けた収入印紙には、消印が必要となります。

消印がないと収入印紙を貼ったことにはならないため、忘れないようにしましょう。

消印は、収入印紙と領収書や契約書にまたがって押します。

印鑑については、領収書などを発行する人の認印で大丈夫です。

また、印鑑のかわりにボールペンでサインをしてもOKです。

・間違って収入印紙を貼ってしまった場合は?

間違って収入印紙を貼ってしまった場合は、管轄の税務署にて還付してもらうことができます。

・収入印紙を貼り忘れた際の罰金は高い!

収入印紙の貼り忘れが税務調査などで見つかると、「過怠税(かたいぜい)」という罰金が課されます。

過怠税の金額は、本来貼るべき収入印紙の金額の2倍の額です。

つまり、本来貼るべき収入印紙+過怠税=本来貼るべき収入印紙の3倍の金額が徴収されることになります。

しかも、この過怠税の金額は、経費で落とすこともできません。

なかなか厳しい罰則です。

代表的な収入印紙の金額

収入印紙の金額について、簡単なまとめです。

・領収書の収入印紙

領収書の収入印紙代は、以下のようになっています。

400円までしか載せていませんが、最大で20万円(売上代金10億円超)まであります。

売上代金の金額 収入印紙の金額
5万円未満 0円(貼り付け不要)
5万円以上、100万円以下 200円
100万円超、200万円以下 400円

・契約書の収入印紙

不動産の売買や土地の賃貸借、お金の貸し借り、工事や広告などの請負契約については、記載された契約金額によって200円〜60万円の収入印紙が必要となります。1万円未満については、収入印紙は不要です。また、契約書の作成日によっては優遇措置もあるので、その都度確認する必要はあるでしょう。

継続的な取引、例えば、業務委託契約や代理店契約などについては、一律4,000円の収入印紙が必要となります。契約期間が3ヶ月以内で、更新の定めがない場合は、収入印紙は不要です。

 


 

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