去年の法人税を返してもらおう!

去年支払ったの法人税を返してもらえる制度があります。

「欠損金の繰戻しによる還付(けっそんきんのくりもどしによるかんぷ)」が正式名称です。

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※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

どのような場合に法人税を返してもらえるのか

まずは大前提があります。

この制度を受けられるのは、資本金が1億円以下の法人となります。

(資本金1億円以下でも、資本金5億円以上の親法人の完全子会社は適用不可。)

また、青色申告であることも条件です。

・欠損金の繰戻しによる還付

「欠損金の繰戻しによる還付」とは、

  1. 前期は黒字で法人税を支払った
  2. 今期は赤字

の場合に、前期に支払った法人税を返してもらえる制度です。

・いくら返してもらえるのか?

返してもらえる金額は、次の算式で求められます。

  • 返してもらえる金額 = 前期の法人税額 ✕ 今期の欠損金額 / 前期の所得金額

例えば、

  • 前期の法人税額:20万円
  • 今期の欠損金額(法人税上の赤字のことです):△50万円
  • 前期の所得金額(法人税上の利益のことです):100万円

だとすると、「20万円 ✕ 50万円 / 100万円 = 10万円」が返ってくる(還付される)こととなります。

・手続きの方法は?

確定申告書と一緒に「還付請求書」を提出すればOKです。

ただし、確定申告書の提出期限までに「還付請求書」を提出しないと、この制度の適用を受けることができません。

適用を受けなかった場合は

「還付請求書」を提出せず、この制度の適用を受けなかった場合は、そのまま赤字が繰り越されます。

そして、翌期以降に出た利益とその赤字を相殺することとなります。

・税務調査が入りやすくなるという噂

「欠損金の繰戻しによる還付」の適用を受けると、税務調査が入るという噂があります。

しかし、必ずしも調査があるというわけではありません。

ないとも言い切れませんが、個人的には、この制度を受けた直後に税務調査が入ったという例は、まだ経験したことがありません。

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【HMJのつぶやき】

昨日は、事務所→鷺ノ宮。

ピアノ帰りの長男と合流し、2人で焼き鳥屋さんへ。