資本金の額によって税金の額も変わる【法人の節税】

小規模な会社には、税金に関する様々な優遇制度があります。

小規模か大規模かの判断基準は、「資本金の額」です。

「資本金の額」を小さくすることにより、節税になります。

(資本金のないような会社形態の場合は、従業員数でみていくこともあります。)

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※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

資本金は1,000万円未満で設立しよう

法人を設立するなら、資本金の額は1,000万円未満が節税になります。

資本金の額が1,000万円未満であれば、1期目と2期目の消費税は免除されます。

・消費税が免除されない場合もあり

資本金の額が1,000万円未満でも、2期目については免除されないケースがあります。

  • 前事業年度上半期の売上が1,000万円を超え、かつ、前事業年度上半期の給与支払額が1,000万円を超える場合

上記のような場合には、資本金の額が1,000万円未満でも、2期目の消費税は免除されません。

「かつ」なので、

  1. 前事業年度上半期の売上が1,000万円を超える
  2. 前事業年度上半期の給与支払額が1,000万円を超える

1と2のどちらか一方しか条件を満たしていないのであれば、2期目の消費税は免除されます。

・大きな設備投資がある場合は注意

設立1期目において大きな設備投資をおこなった場合は、消費税が免除では損をしてしまう可能性があります。

その場合は、税務署に届け出ることによって自ら消費税の課税事業者となり、消費税を還付してもらうことも可能です。

起業1年目と2年目の消費税が免除になる方法
起業1年目、起業2年目については、原則消費税は免除されますが、そうではないケースもあります。

法人税・事業税・法人住民税の節税について

資本金の額によって変わってくる、法人税・事業税・法人住民税の各優遇措置についてみてきます。

・法人税

法人税については、資本金の額は以下の7項目の節税にかかわってきます。

  1. 税率
  2. 30万円未満の減価償却資産の一括費用計上
  3. 欠損金の繰戻還付
  4. 特別償却
  5. 特別控除
  6. 交際費
  7. 欠損金の繰越控除

税率

資本金1億円を境に税率が変わってきます。

法人の区分 2016.4.1以後開始事業年度 2018.4.1以後開始事業年度
資本金1億円以下の法人
年800万円以下の部分・・・19%(15%)
年800万円超の部分・・・23.4%
年800万円以下の部分・・・19%
年800万円超の部分・・・23.2%
資本金1億円超の法人 23.4% 23.2%

30万円未満の減価償却資産の一括費用計上

資本金1億円以下、かつ、従業員数1,000名以下」であれば、30万円未満の減価償却資産を一括で費用計上できる可能性があります。

その条件としては、

  • 実際にその資産をその事業年度中に使い始めること
  • 使い始めた日時点において「資本金1億円以下、かつ、従業員数1,000名以下」であること

の2つを満たす必要があります。

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欠損金の繰戻還付

「前期は黒字」で「今期が赤字」の場合、前期に支払った法人税を返してもらえる制度です。

期末日時点での資本金が1億円以下の法人が対象となります。

去年の法人税を返してもらおう!
去年支払ったの法人税を返してもらえる制度があります。 「欠損金の繰戻しによる還付(けっそんきんのくりもどしによるかんぷ)」が正式名称です。 どのような場合に法人税を返してもらえるのか まずは大前提があります。 この制度を受けられるのは、資本

特別償却

対象は、期末日時点での資本金が1億円以下の法人です。

新品の機械などを購入した場合に、通常の減価償却費に加え、購入価格の30%を上乗せで費用計上できる制度です。

特別控除

対象は、期末日時点での資本金が3,000万円以下の法人です。

新品の機械などを購入した場合に、購入価格の7%を法人税額から直接控除できる制度です。

特別償却は法人税の課税を繰り延べているに過ぎませんが、特別控除は法人税を実際に減らします。

交際費

期末日時点での資本金が1億円以下の法人については、交際費を800万円まで費用計上できます。

資本金が1億円を超える法人については、交際費の50%までしか費用計上が認められていません。

欠損金の繰越控除

期末日時点での資本金が1億円以下の法人については、欠損金の全額を繰り越すことができます。

しかし、資本金が1億円を超える法人については、繰り越すことができる金額に制限があります。

・事業税

期末日時点での資本金が1億円を超える法人については、外形標準課税などの適用があり、税負担は大きくなります。

・法人住民税

均等割の金額

赤字でも支払わなければならないのが、この法人住民税の均等割です。

期末日時点での資本金が1,000万円以下従業員50名以下であれば、その金額は最低ラインの70,000円となります。

(東京都の場合。市区町村によって金額は変わります。)

法人税割の税率

期末日時点での資本金が1億円を超える法人については、法人税割という部分の税率が高くなります。

 

【HMJのつぶやき】

昨日は、自宅→都立家政→事務所。

仮面ライダービルドの変身ベルトの声が、小林克也氏であることが判明。

14歳の頃、毎週ベストヒットUSAを録画し、それこそテープが擦り切れるほど繰り返し観ていました。

まさに、ベストマッチ!

もう変身ベルトを買うのはやめようと思っていましたが、買う必要が出てきたようです。