簡易課税とは?2つある消費税の計算方法

2年前の売上が1,000万円を超えていると、消費税を支払う義務が出てきます。

その消費税、計算方法には2種類(「一般課税」と「簡易課税」)あって、どちらか有利な方が選択可能です。

有利な方とは、つまり、納付する消費税が少なくなる方の計算方法です。

 

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※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

簡易課税(かんいかぜい)とは?

消費税の計算方法には、「一般課税」と「簡易課税」という2つの方法があります。

 

一般課税」は、売上にかかる消費税から経費にかかる消費税を差し引いた差額を、納税する方法です。

例えば、消費税率が8%として、売上が税込108円、経費が税込54円だったとすると、

「売上にかかる消費税8円」 − 「経費にかかる消費税4円」 = 4円

を納税することとなります。

 

一方、「簡易課税」とは、その名のとおり、簡単な計算方法で、経費にかかる消費税については一切無視します。

その計算方法は、

「売上にかかる消費税8円」 × 50% = 4円(サービス業の場合)

で、この場合ですと4円を納税することとなります。

 

今回の例では、たまたま同じ4円という税額になりましたが、実際はどちらが有利かを検討して、有利と思われる方法を選択しましょう。

 

一般的には、サービス業であれば、簡易課税の方法を選んだほうがお得なことが多いです。

 

本当はもう少し複雑な計算式になりますが、ここではざっくりと説明させていただきました。

 

消費税を簡易課税で計算するために

簡易課税で消費税を計算するには、『簡易課税制度選択届出書』という書類を税務署に提出する必要があります。

これを提出せず、何もしないでいれば、一般課税で消費税を計算することになります。

消費税の計算は一般課税でいいよー、ということであれば、特に何もする必要はありません。

 

簡易課税制度選択届出書の提出期限

個人事業主が今年から簡易課税で計算したいのなら、『簡易課税制度選択届出書』は去年の12/31までに提出していなければなりません。

法人が今期から簡易課税で計算したいのなら、『簡易課税制度選択届出書』は前事業年度の末日までに提出していなければなりません。

 

簡易課税の注意点

簡易課税の注意点は、次の2つです。

  1. 簡易課税を選ぶと、2年間はこの方法で計算しなければならないという縛りがある
  2. 2年前の売上が5,000万円を超えていると、簡易課税を選ぶことができない

 

簡易課税の計算方法

上記の、

「売上にかかる消費税8円」 × 50% = 4円(サービス業の場合)

という、納付する消費税を求める算式。

カッコ書きで「サービス業の場合」としているのは、業種によって「売上にかかる消費税」にかけるパーセンテージが変わるからです。

 

業種別のパーセンテージは次のとおりです。

卸売業・・・10%

小売業・・・20%

製造業・・・30%

飲食店業・・・40%

サービス業・・・50%

不動産業・・・60%

 

上記の例でいけば、卸売業の場合は、

「売上にかかる消費税8円」 × 10% = 0.8円

の消費税を支払えばいいことになります。

(しつこいですが、あくまでざっくりとした計算方法となります)

 

【参考記事】

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