副業の確定申告をしよう

サラリーマンの副業、その確定申告はどのようにすればいいのでしょうか?

キーワードは「事業所得」と「雑所得」です。

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※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

事業所得と雑所得の違い

所得税の確定申告においては、「所得」の種類によりその計算方法が変わってきます。

給料だったら「給与所得」、フリーランス・個人事業主だったら「事業所得」となり、それぞれ計算方法は違います。

副業から生じる利益である「雑所得」も、独自の計算ルールがあります。

・「事業所得」と「雑所得」

そもそも事業から生じる利益なのに、なぜかたや「事業所得」、かたや「雑所得」となるのでしょうか?

税金計算的に有利・不利で言えば、「事業所得」の方が有利です。

しかし、「事業所得」とするにはそれなりに厳しい条件があるため、副業から生じる利益については「事業所得」と認められないケースがほとんどになります。

まずは、それぞれの特長をみていきましょう。

「事業所得」とは

事業所得とは、「事業を営んでいる人のその事業から生じる利益」であると定義付けされています。

しかし、事業であればすべて事業所得と認められるわけではありません。

  • 自分の責任のもと独立して営んでいる
  • 儲かる可能性のある事業である
  • まわりからみても「事業を継続していく意思がある」と確認できる
  • 社会的にもその事業が認められている

事業所得として申告をしたいのであれば、これらの条件を満たさなければなりません。

事業所得には、その厳しい条件に見合うだけの優遇措置があるためです。

例えば、

  • 赤字が出ていれば給与所得などの他の所得から引くことができる
  • 65万円または10万円の青色申告特別控除
  • 青色事業専従者給与
  • 赤字を翌年以降に繰り越すことができる
  • 30万円未満の減価償却資産を全額経費で落とせる

のような税金計算上の優遇措置があります。

「雑所得」とは

一方、雑所得は、「他の所得のどれにも該当しない利益」と定義付けられています。

売上から経費を差し引いて計算するところは、事業所得と同じですが、事業所得のような優遇措置はありません。

売上から経費を引いた額がマイナス、すなわち赤字の場合は、雑所得は0となります。

赤字であっても事業所得のように、他の所得から引くこともできなければ、翌年以降に繰り越すこともできません。

もっと言うと、赤字であれば確定申告をする必要すらありません。

雑所得として確定申告をする方法

副業において、売上から経費を引いた金額が20万円を超える場合には、確定申告をしなければなりません。

式にすると、

  • 売上 − 経費 > 20万円

となる場合です。

確定申告のやり方は、

  1. 1年間の売上高の合計額(A)
  2. 1年間の経費の合計額(B)
  3. A − B

をそれぞれ集計し、確定申告書の所定の場所に記載していきます。

確定申告書の作成には、国税庁のウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」が便利です。

無料ですし、上記数字を入力していけば自動計算されます。

来年以降、事業所得として申告するには?

副業である程度の収入があるのであれば、税金的にも有利な事業所得として申告したいものです。

それには、上記の

  • 自分の責任のもと独立して営んでいる
  • 儲かる可能性のある事業である
  • まわりからみても「事業を継続していく意思がある」と確認できる
  • 社会的にもその事業が認められている
という条件を満たすと同時に、税務署に対し『個人事業の開業届出』という書類を提出する必要があります。

副業にある程度の規模感が出てきたなら、事業所得をねらってみましょう。

 

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