償却資産税を安くするためにできる3つのこと

固定資産税の1カテゴリーである、償却資産税。

その償却資産税を安くするために比較的簡単にできることが、3つあります。

 

※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

1,12月末までに固定資産台帳をチェックしよう

償却資産税は、「1月1日」時点に所有している固定資産に課税されます。

なので、12/31までに固定資産台帳をチェックし、

  1. もう処分済みで持っていない固定資産
  2. 持ってはいるけど、もう使っていない固定資産

を洗い出してみましょう。

・もう処分済みで所有していない固定資産

実際はもう処分済みで所有していない、なのに固定資産台帳に乗っているようなものがあったのであれば、すぐに帳簿上で除却の処理をしましょう。

その固定資産の帳簿価額が「0」になるように処理をし、固定資産台帳にもその金額(0)を反映させる必要があります。

・持ってはいるけど、もう使っていない固定資産

持ってはいるけど使っていない固定資産で、まだ充分使えるようなものについては、現実に廃棄処分(または売却)しないと課税されてしまいます。

償却資産税がかからないようにするには、12/31までに、実際にすてる売るかをする必要があります。

 

2,あえて一括償却資産を選ぶ

資本金の額が1億円以下の法人であれば、30万円未満の減価償却資産は全額経費で落とすことができます。

しかし、10万円以上20万円未満の減価償却資産について、あえて3年で経費で落とす方法一括償却資産といいます)を選択することにより、償却資産税の課税対象から外すことができます

1年で全額落とすと償却資産税の対象になりますが、一括償却資産という制度を使って3年間で落とす方法を選択すると、償却資産税の対象外となります。

償却資産の帳簿価額が150万円という、償却資産税を課税されてしまうギリギリのラインのときは、一括償却資産の適用を検討しましょう。

 

3,購入時期をズラす

12月中に購入しようと考えている固定資産があるのであれば、その購入を1/2以降にすれば、償却資産税を1年間先送りすることができます。

ただ、欲しい時が買い時でもあるので、判断は難しいところです。

 

まとめ

償却資産税を節税するためにできる3つのこと

  1. 12月末までに固定資産台帳をチェックし、除却・廃棄・売却する
  2. あえて一括償却資産(3年で経費で落とす方法)を選ぶ
  3. 購入時期を1/2以降にズラす

 

 


 

【サンプラザ前川くんのつぶやき】

土日は終日セミナー。

全4日間の日程を昨日無事終えました。

 

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