法人の交際費は経費で落ちないこともある

交際費、接待交際費、交際接待費、いろんな呼び方がありますが、どの呼び方でもOKです。

接待した際の飲食代や手みやげ代などは、もちろん会社運営にあたって必要不可欠な費用です。

しかし、法人税の計算をする場合、その全額が経費で落ちるとは限りません。

Sashimori

↑お刺身の盛り合わせ。新宿の居酒屋にて。

※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

交際費等とは

法人税法において「交際費等」とは、下記の抜粋部分のように定義づけされています。

簡単にいうと、事業関係者に対しておこなう接待(飲食など)や贈答(手土産など)ということになります。

(↓読み飛ばしていただいて大丈夫です。)

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。
ただし、次に掲げる費用は交際費等から除かれます。

(1) 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
(2) 飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
イ 飲食等の年月日
ロ 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ハ 飲食等に参加した者の数
ニ その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
ホ その他参考となるべき事項
(3) その他の費用
イ カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
ロ 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
ハ 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用
(注) 上記(2)の費用の金額基準である5,000円の判定や交際費等の額の計算は、法人の適用している消費税等の経理処理(税抜経理方式又は税込経理方式)により算定した価額により行います。

国税庁のウェブサイトより抜粋

法人税法における交際費等の取り扱い

交際費等のうち、経費で落ちる金額は会社の規模により違ってきます。

・大法人の交際費等の場合

大法人とは、資本金1億円を超える法人をいいます。

大法人については、交際費等のうち

  1. 贈答品(手土産、お歳暮、お中元など。カレンダー、手帳、うちわなどは除く。)
  2. 飲食代の50%

経費で落とすことができません

結構厳しいです。

・一方、小規模な法人の交際費等については・・・

ここでいう小規模な法人とは、資本金が1億円以下の法人です。

小規模な法人の交際費等については、

  1. 800万円まで全額経費計上OK(800万円を超えた分は全額経費計上不可)
  2. 飲食代は50%まで経費&贈答品は全額経費計上OK

どちらかを選択するというルールになっています。

たいていは1を選択することになるでしょう。

大法人ほど厳しいルールにはなっていません。

1人あたり5,000円以下の飲食代の取り扱い

1人あたり5,000円以下の飲食代」は、経費計上制限のある交際費等ではなく、会議費で処理してOKというルールがあります。

大法人、小規模な法人どちらにも適用されるルールです。

(800万円までのワクがある小規模な法人であれば、それほど気にする必要のない規定かも知れません。)

  • 飲食代の合計額 ÷ 参加人数 ≦ 5,000円

であれば、その飲食代はすべて会議費に計上し、経費で落とすことができます。

ただし、参加者全員の氏名などを書いたメモを保存しておく必要があります。

【まとめ】小規模な法人の交際費等について

  •  800万円までは飲食代、贈答品を問わず、無条件に経費で落とせる

 

【HMJのつぶやき】

39.4℃、7ヶ月の次男、初めての高熱。

機嫌は悪いけど、元気そうにはしています。

前日の予防接種の副反応かもということで、様子見ですが心配です。

 

【昨日の1日1新】

サブウェイ中野北口店