代金の支払いがまだでも経費になります。買掛金・未払金・未払費用で節税。

実際の支払いがまだでも、今期の経費にできる可能性があります。

決算時の作業である買掛金・未払金・未払費用の計上についてみていきます。

Sunplaza backside

↑裏から見た中野サンプラザ

※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

代金をまだ支払っていなくてもOK

決算日現在、まだ支払っていない経費についても、

  • 納品されているもの
  • 提供を受け終わったサービス

については、今期の経費にすることができます。

これらの経費については、「買掛金」「未払金」「未払費用」といった勘定科目を使って、会計ソフトに入力していくことになります。

買掛金

商品の仕入や外注費は、この買掛金(かいかけきん)という勘定科目を使って計上します。

・仕入

納品されている商品については、支払いがまだされていなくても経費に計上しましょう。

特に、月の途中に締日があるようなものは、もれてしまいがちです。

例えば、仕入業者の締日が25日のような場合は、26〜31日分の請求が翌月になってしまいます。

そのような場合でも、もちろん経費に計上できます。

納品書などから26〜31日の6日分の代金をひろい、もれなく計上しましょう。

・外注費

業務委託や下請け業者などに対する費用のことを外注費といいます。

考え方は仕入と同様です。

締日が月の途中にあるような場合も、もれなくひろって計上しましょう。

未払金

  • 決算賞与
  • まだ支払っていない税金
  • 社会保険料
  • 労働保険料
これらの費用について、「未払金」として未払計上が可能です。

・決算賞与

従業員への賞与の未払計上が可能です。

「決算賞与」と呼ばれるもので、決算月の経費にできます。

実際の支払いは、決算後1ヶ月以内で大丈夫です。

未払計上にあたっては、従業員にあらかじめ通知をしなければならないなどの条件があります。

【法人の節税】決算賞与。従業員への賞与が未払計上できます
「今期は利益が出そうだ」というときの節税対策として、従業員のモチベーションUPにもなる、「決算賞与の支給」という選択肢があります。 通常の賞与は、実際に支払った日の属する事業年度の損金※となりますが、決算賞与については、一定の条件を満たせば...

・まだ支払っていない税金

消費税、不動産取得税、自動車税、固定資産税、利子税、延滞金などは、未払計上が可能です。

・社会保険料

健康保険と厚生年金を総称して、「社会保険」といいます。

社会保険は、当月分を翌月に支払うため、決算月の分は未払計上する必要があります。

翌月に納付する予定の金額から、従業員負担分(給与から天引する分)を差し引いた金額を未払計上します。

・労働保険料

労災保険と雇用保険を総称して、「労働保険」といいます。

労働保険料は、4/1〜3/31の給料をもとに計算されます。

今期分の労働保険料は、前年の給与をもとに概算で計算し、6/1〜7/10に申告・納付するため、実際の労働保険料とはズレが生じます。

(そのズレについては、翌期の労働保険料の計算の際に精算されます。)

よって、もし「実際の労働保険料」が「概算の労働保険料」よりも多かった場合は、その差額(追加で納付する分)を未払計上できます。

ただし、この「労働保険料の未払計上」ができるのは、決算日が3月31日、決算月が4月、5月、6月の法人に限ります。

未払費用

  • 支払利息
  • 従業員に対する給与
  • 水道光熱費(電気、ガス、水道)
  • 通信費(携帯電話、固定電話、インターネット)

などは、「未払費用」として未払計上が可能です。

今期に対応する部分については、もれなく計上しましょう。

 

【HMJのつぶやき】

昨日は、中野弥生町→事務所。

夏休み最後の日ということで、長男(というより妻)は自由研究や絵日記にかかりっきりでした。

大人にも負担がかかるので、夏休みの宿題はなくてもいいのでは・・・ダメですかね?

 

【昨日の1日1新】

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