税金が安くなる所得控除。ほかに受けられるものがないか確認しよう【所得税の確定申告】

所得控除の適用があると、所得税が安くなります。

確定申告の際は、受けられる所得控除が他にないか、もうひと確認してみましょう。

 

今回は、案外忘れやすい所得控除である、「寡婦、寡夫控除」、「障害者控除」、「扶養控除」の3つについてみていきます。

 

【参考記事】

経費じゃないけど、所得税の計算上は経費となるもの。所得控除のお話【フリーランス初めての確定申告】
売上から経費を差し引いた差額である「所得」に所得税はかかってきます。 ですが、この「所得」にそのまま税率を掛けるわけではありません。 さらに引ける経費的なものがあります。 それが、「所得控除(しょとくこうじょ)」と呼ばれるものです。 所得税...

 

Nakano shibu

(↑確定申告無料相談会のときに着用する蛍光色のジャケット)

 

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※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

寡婦、寡夫控除

寡婦控除寡婦控除。どちらも、「かふこうじょ」と読みます。

 

寡婦控除

「寡婦」とは、夫と離婚や死別をした女性のことをいいます。

自身が寡婦に該当し、ある条件を満たせば、寡婦控除を受けることができます。

ある条件とは、

  1. 夫と死別・離婚した後、再婚していない人で、扶養している子供や親族がいる場合・・・控除額:27万円
  2. 上記1の人で、扶養している子供がいて、なおかつ、自身の合計所得金額が500万円以下の場合・・・控除額:35万円
  3. 夫と死別・離婚した後、再婚していない人で、自身の合計所得金額が500万円以下の場合・・・控除額:27万円

の3つです。

条件によって、控除額が27万円、もしくは、35万円になります。

 

寡夫控除

「寡夫」とは、妻と離婚や死別した男性のことをいいます。

自身が寡夫に該当し、ある条件を満たせば、寡夫控除を受けることができます。

ある条件とは、

  • 妻と死別・離婚した後、再婚していない人で、自身の合計所得金額が500万円以下で、なおかつ、扶養している子供がいる場合・・・控除額:27万円

控除は、寡控除と違い、この1パターンしかありません。

 

障害者控除

障害者控除とは、自分が障害者の場合、または、配偶者や扶養親族が障害者の場合に受けられる所得控除です。

控除額はそれぞれ次のとおりです。

  • 自分または配偶者・扶養親族が「障害者」の場合・・・控除額:27万円
  • 自分または配偶者・扶養親族が「特別障害者」の場合・・・控除額:40万円
  • 配偶者・扶養親族が「同居特別障害者」の場合・・・控除額:75万円

【用語の説明】

  • 障害者とは・・・障害者手帳を持っている方 etc.
  • 特別障害者とは・・・障害者手帳の等級が一級や二級の方 etc.
  • 同居特別障害者とは・・・同居している特別障害者である配偶者や扶養親族

 

扶養控除

扶養親族がいる場合には、38万円の控除を受けることができます。

ただし、16歳未満の扶養親族については、扶養控除の適用はありません。

その他、特別な扶養控除については、次のとおりです。

 

特定扶養親族

扶養親族の年齢が、19歳以上23歳未満の場合は、控除額が63万円となります。

 

老人扶養親族

扶養親族の年齢が、70歳以上の場合は、控除額が58万円、もしくは、48万円となります。

控除額については、その扶養親族と同居しているか否かで変わってきます。

  • 同居している場合・・・控除額:58万円
  • 同居していない場合・・・控除額:48万円

 

「扶養親族」とは?

  • 配偶者以外の親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)
  • 生計を一にしている
  • 合計所得金額が38万円以下
  • 青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていない、白色申告者の事業専従者ではない

これらの条件のすべてに該当する人を、「扶養親族」といいます。

 

ちなみに・・・

控除額分の税金が安くなるなるわけではありません。

安くなるのは、「控除額 × 税率」分ということになります。

例えば、控除額が38万円で、税率が5%だとすると、

安くなる税金は、38万円 × 5% = 19,000円

ほどです。

 

「生計を一にする」とは?

生計を一(せいけいをいつ)と読みます。

簡単に言うと、同じ財布で生活していることをいいます。

なので、大学生の子供が一人暮らしをしていても、仕送りを送っているのであれば、それは「生計を一にしている」といえます。

 

【参考記事】

いくらまでならOK?扶養で損しない働き方とは。2018年の配偶者控除
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