「レシート」や「宛名が上様の領収書」でも経費で落とせるのか

領収書に宛名が書いていないと経費で落とせないのでしょうか?

レシートではダメなのでしょうか?

※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

「レシート」や「上様の領収書」で経費計上できる?

結論からいうと、レシートでもウエサマ領収書でも経費で落とすことは可能です。

レシートを領収書に差し替えてもらっている光景を、何度も見かけたことでしょう。

あれは、法律的にはOKだけど、社内規定でNGとなっているケースと思われます。

・「レシート」と「領収書」の使い分け

【レシートと領収書の違い】

レシート 領収書
宛名 ない ある
購入商品の明細 ある ない

(領収書には宛名があるといっても、「上様」ではあるとはいえませんね・・・)

会社の備品と個人的な買い物を一緒にしてしまった場合などは、

  1. レシートの経費対象部分にマークを入れる
  2. 経費部分と個人的買い物部分に分けて領収書を発行してもらう

という2つが考えられます。

小さい金額の場合などは、領収書を書いてもらう時間がもったいないので、「1」の方法で全く問題ないです。

・宛名(あてな)とは

あなた:「領収書ください。」

店員さん:「宛名はどうしますか?」

あなた:「”上”で!」

宛名とは、領収書をもらう側(代金を支払った側)の名称のことです。

「株式会社◯◯」など、社名を書いてもらいます。

(あるいは、例のように「上」様など。)

・領収書をもらう際の注意点

宛名が「上」であることよりも、ただし書きが「お品代」の方がマズイです。

ただし書きには、取引内容が具体的に書かれていたほうがいいです。

具体的といっても、商品名である必要はなく、例えば、「文具代」とか「飲食代」といったように、取引内容が分かればOKでしょう。

税務調査で必要以上にあやしまれないためにも、「お品代」領収書は極力少なくしましょう。

消費税との関係で領収書をもらう必要がある場合がある

消費税の納税義務がある事業者は、原則として、宛名入りの領収書をもらわなければなりません。

宛名入り領収書でないと、仕入税額控除が受けられなくなってしまします。

(宛名以外にも、相手の名称、購入年月日、取引内容、金額の記載は必要です。)

ただし、例外があります。

次のような業態のお店が発行した領収書であれば、宛名がなくてもOKです。

  • 小売業
  • 飲食店業
  • 写真業
  • 旅行業
  • タクシー業
  • 駐車場業 など

このような不特定かつ多数の者に販売などを行う事業については、宛名の必要はなく、レシートやウエサマ領収書でも大丈夫ということになります。

卸売業者からの取引など、大きな金額になるであろうもの以外は、ほとんどレシートで大丈夫ということになるでしょう。

・そもそも領収書が出ない場合

また、自動販売機での購入も、同様に宛名なしで大丈夫です。

というより、そもそも自動販売機は領収書がでないので、自分で領収書を用意しなければなりません。

領収書がない経費は自分で領収書を書けばOK
電車、バス、自動販売機など、領収書の出ないような経費については、自分で領収書を書いてしまいましょう。 出金伝票を領収書の代わりにする 電車代やバス代など、領収書が出ないような経費については、「出金伝票」に必要事項を記入することで領収書の代わ...

 

【HMJのつぶやき】

プロフィールページを少し書き足しました。

11、12歳くらいから振り返ってみました。

その当時はスピルバーグやスタローンやシュワルツネッガーの映画が好きだったことを久々に思い出しました(苦笑)

プロフィール
HMJ(マエカワ ヒデカズ) 税理士 茨城県水戸市出身、東京都中野区在住 1973年6月19日生まれ 学生時代の思い出を少し ・小学生 映画 小学6年生の時の夢は、映画監督になることでした。 父親のビデオカメラを借り、クラスの男子全員集めて...

 

【昨日の1日1新】

次男の完璧なハイハイを目撃